確定申告をする必要がある人が悩むのが、青色申告と白色申告どちらで申告すれば良いかですよね。
この記事では、経理を長年経験してきた私が青色申告と白色申告の違いや、メリットとデメリットを解説していきます。
最後までお読みいただければ、どちらで申告すれば良いかが分かると思います。
青色申告と白色申告について
事業所得や不動産所得がある人の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、申告する人によってメリットが変わってきます。
結論から言うと、青色申告の方が税制面でメリットがたくさんあります!!
基本的に確定申告をする場合は白色申告になり、期限までに税務署に事前に青色申告の申請の承認を受けると青色申告にすることができます。
簡単に言えば、事前に青色申告をすると税務署に申請すると、節税になるイメージです。
青色申告について
青色申告は青色申告特別控除という特典があり、基本的には10万円控除で、要件を満たすと55万円控除になり、さらに電子的な要件を満たすと65万円控除になります。
控除・・・一定の金額を差引くという意味で、課税対象になる所得金額を減らせることができます。
要件は下記の通りです。
55万円の青色申告特別控除の要件
・不動産所得または事業所得を営んでいること。(不動産所得、事業所得の金額から順次控除)
・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
・申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること。
・現金主義ではないこと。(現金の動きがあった時点ではなく、取引が発生した時点で帳簿に記載)
・その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
※不動産所得は事業規模(アパートで10室以上or家屋で5棟以上)である必要があります。
65万円の青色申告特別控除の要件
・上記の青色申告特別控除の要件を満たしていること。
・以下のいずれかを満たしていること。
1.その年分の仕訳帳や総勘定元帳を、電子帳簿保存で行うこと。
2.その年分の確定申告を、提出期限までにe-Taxで行うこと。
簡単に言うと、事業をしている人が、しっかり帳簿をつけて、電子申請すれば65万円分控除できます。
上記の条件を満たしているかなどの詳細は、最寄りの税務署か税理士さんにお聞きください。
青色申告と白色申告の違い
それぞれの違いを説明していきます。
事前申請
青色申告・・・事前に税務署への申請が必要です。(青色申告承認申請書と開業届)
白色申告・・・事前の申請が不要です。
帳簿の記帳方法
青色申告・・・複式簿記
白色申告・・・簡易簿記
提案資料
青色申告・・・確定申告書B、青色申告決算書、貸借対照表と損益計算書、第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)、第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
白色申告・・・確定申告書B、収支内訳書
保存帳簿
青色申告・・・総勘定帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳
白色申告・・・法定帳簿、任意帳簿
※棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書などの書類はどちらの申告でも必要
白色申告のメリット・デメリット
白色申告のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
白色申告のメリット
事前申請が不要
事前に白色申告するという申請が不要なため、時期に関係なく申請することが可能です。
記帳が簡単(簡易簿記)で、申告手続きがシンプル
帳簿は複雑なものではなく、家計簿をつける形で、収支内訳書に売上や経費などを記載していけば良いため、簿記の知識がなくても帳簿が作成可能です。
白色申告のデメリット
特別控除を受けることができない
一番のデメリットで青色申告にするかの判断をここでされる方が多いと思いますが、青色申告にあるような控除等を受けることができません。また、家族等へ給与を渡しても経費にできません。
赤字を出しても、繰り越しができない
青色申告のように赤字を3年間繰越すことはできず、赤字が出た翌年に黒字がでても相殺することができません。
白色申告のメリット
・事前申請が不要
・記帳が簡単(簡易簿記)で、申告手続きがシンプル
白色申告のデメリット
・特別控除を受けることができない
・赤字を出しても、繰り越しができない
青色申告のメリット・デメリット
青色申告のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
青色申告のメリット
青色申告特別控除(最大65万円の特別控除)が可能
一番のメリットかもしれませんが、最大で65万円の特別控除が受けれます。(簡易簿記の場合は10万円)
家族への給与(青色事業専従者給与)が全額経費計上可能
生計を一緒にする家族(配偶者や15歳以上の親族)への給与を、専従者給与として必要経費として算入することができます。白色申告(事業専従者控除)では、配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額で、青色申告では妥当性のある金額なら、上限は設けられていません。(10万円/月が妥当という意見が多いです)
※その年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
※「専従者」になる場合、その人を所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にすることはできません。
自宅の家賃や光熱費の一部を経費経費計上可能
自宅兼事務所として使用している場合、家事按分としてプライベートと事業で共用しているものの費用(家賃、水道光熱費、通信費、ガソリン代等)に関して、事業で使用している分を経費に計上できます。白色申告でも家事按分は可能ですが、使用割合が明確な場合や、事業で50%以上使用している場合等条件が厳しいです。
赤字の場合、損失を3年間繰り越すことが可能
青色申告は、赤字を3年間繰り越すことが可能で、赤字が出た翌年に黒字がでても相殺することが可能です。
30万円未満の減価償却資産を一括経費計上が可能
通常は、パソコンや自動車など、事業で使用する資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産で、10万円を超える場合は耐用年数に応じた期間で経費として計上していきます。青色申告の場合、30万円未満の資産まで一括で減価償却が可能です。(少額減価償却資産の特例)
※白色申告の場合は10万円未満
青色申告のデメリット
事前申請が必要
青色申告をするためには、その年の3月15日まで(3月15日以降に開業した場合は開業から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
※申請は一度すれば翌年も適用されるため、毎年の申請は不要です。
記帳が複雑(複式簿記)
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、簡易簿記ではなく、複式簿記で記帳する必要があります。また、その帳簿を、数年間保存しておく必要があります。
※会計ソフトである程度簡単に帳簿作成から申告可能です。
所得が48万円以下でも申告が必要
その年の所得が48万円を下回った場合でも、確定申告が必要です。
青色申告のメリット
・青色申告特別控除(最大65万円の特別控除)が可能
・家族への給与(青色事業専従者給与)が全額経費計上可能
・自宅の家賃や光熱費の一部を経費経費計上可能
・赤字の場合、損失を3年間繰り越すことが可能
・30万円未満の減価償却資産を一括経費計上が可能
青色申告のデメリット
・事前申請が必要
・記帳が複雑(複式簿記)
・所得が48万円以下でも申告が必要
青色申告を簡単にできる会計ソフト
ここまで読まれた方は、青色申告は面倒そうだなと思った方が多いと思いますが、会計ソフトを利用すると比較的簡単に帳簿作成から確定申告を行うことができます。
実際に私が使用して使いやすかった会計ソフトです。また、下の3種類であれば多くの税理士事務所で対応していますので、今後税理士さんにお願いをする可能性がある方は下のどれかにしておいた方が良いです。
最後に(青色申告と白色申告の違い)
青色申告と白色申告の違いをまとめると下記のとおりになります。
・何かの事業で生計を立てていて、少し面倒でも控除等を受けた方が得な方(個人事業主等)は青色申告
・控除などの特典がいらないから簡単に確定申告を済ませたい方(会社員等)は白色申告
基本的には青色申告をおすすめしますが、複式簿記が難しいという方は白色申告で確定申告を行うか、税理士さんにお願いしてください。
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